太田市議会 2022-03-08 令和 4年3月予算特別委員会−03月08日-02号
未調査区域の解体工法については、地盤面から下の構造物について残置する工法で工事を進めていきたいと考えております。 ◆委員(高木きよし) では、解体後の土地利用についてお伺いいたします。 ◎清掃事業課長(田村伸光) 解体後の敷地利用につきましては、ストックヤードを建設し、紙ごみの直接搬入をする予定でございます。 ◆委員(高木きよし) 最後に部長にお伺いいたします。
未調査区域の解体工法については、地盤面から下の構造物について残置する工法で工事を進めていきたいと考えております。 ◆委員(高木きよし) では、解体後の土地利用についてお伺いいたします。 ◎清掃事業課長(田村伸光) 解体後の敷地利用につきましては、ストックヤードを建設し、紙ごみの直接搬入をする予定でございます。 ◆委員(高木きよし) 最後に部長にお伺いいたします。
同ガイドラインの規定により、盛土面積が3,000平方メートル以上の谷埋め型大規模盛土造成地及び盛土する前の水平地盤面に対する角度が20度以上で、かつ盛土の高さが5メートル以上の腹付け型大規模盛土造成地について、大規模盛土造成地マップを作成し、公表することとしました。
同ガイドラインの規定により、盛土面積が3,000平方メートル以上の谷埋め型大規模盛土造成地及び盛土する前の地盤面、水平面に対する角度が20度以上で、かつ盛土の高さが5メートル以上の腹づけ型大規模盛土造成地について大規模盛土造成地マップを作成し、公表することとしました。
2の国の示すガイドラインでございますが、盛り土の面積が3,000平方メートル以上の谷埋め型と原地盤面の勾配が20度以上で、かつ盛り土の高さが5メートル以上の腹つけ型の2種類の要件を満たす宅地造成を大規模盛土造成地と定義しているものでございます。
◎保健福祉部長(水澤祝彦) 廃棄物が発見された場所は、予定している建築物の地盤面の下からでございます。 ○議長(今井敏博議員) 小川剛議員。 ◆15番(小川剛議員) それでは、廃棄物の安全性についてお聞きいたします。 ○議長(今井敏博議員) 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(水澤祝彦) 廃棄物は、先ほどご説明申し上げました内容であり、全て撤去してもらうよう話を進めておるところでございます。
257 【川合建築指導課長】 優先度評価についてでございますが、今年度の調査では、国の示すガイドラインによりまして、谷ですとか沢を埋め立てた面積が3,000平方メートル以上の造成地、または造成前の地盤面の勾配が20度以上の傾斜地に5メートル以上の高さに盛り土をした造成地を抽出いたしました。
130 【井野建築指導課長】 調査の対象となります大規模盛り土造成地につきましてですが、まず谷や沢を埋めたもので、面積が3,000平方メートル以上の造成地、または造成前の地盤面の勾配が20度以上の傾斜地に5メートル以上の高さに盛り土した造成地ということになります。
昨年の6月議会にて御承認いただき、本契約を終えた後に、近隣住民説明会等の地元への周知をしっかりと行い、その後、仮囲いや工事用ゲートの設置、地盤面のすき取り等の準備工事を10月末頃まで行いました。11月からは、地盤の掘削を行う際に、土を押さえるための山どめという工事を行うとともに、12月中旬からは現在のくい工事を始めております。このくい工事は、3月末に終了する予定でおります。
調査項目といたしましては、パッキンの劣化などによる漏水、また地下式消火栓につきましては雨水や泥の流入状況、さらに締めつけボルトを初め金属部分の腐食状態などの機能調査及び消火栓マンホールと地盤面の段差による通行障害の有無など外観調査も含まれております。
測定する高さとしては、平均地盤面から4メートルの高さで測定することとしております。同表の右の欄の数値でございますが、制限される日影時間のメニューとして、建築基準法では1号から3号までございました。本条例で指定する号として、3号を指定しようとするものでございます。これは指定する号に掲げる時間以上の日影を生じさせてはならないということでございます。
2の内容ですが、日影による中高層の建築物の高さの制限にかかわる対象区域を表の対象区域の欄に記載されております第1種低層住居地域等の七つの用途地域と用途地域の指定のない区域とし、それぞれの対象区域について制限を受ける建築物、日影を測定する平均地盤面からの高さ、建築物の敷地境界線から水平距離が10メートル以内の範囲内及び10メートルを超える範囲における日影時間を表の太枠内のとおりと定めるものです。
第2項第1号として建築物で前面道路の境界線から後退したものについて定めるもので、同項第2号として建築物の敷地の地盤面が前面道路より高い場合について定めるものです。 次に、第15条第1項中「一に」を「いずれかに」に改めるものは、文言の整理でございます。 次に、別表第1は適用区域を表示してありますが、この別表第1に「グリーンヒル高崎住宅団地地区整備計画区域」を加え、表を改めるものです。
それの深さが、建物のつくる位置によって地盤面が平らでないので変化をするよと。支持地盤が平らでないと。そういうことでございますので、その数量が違うと。それは設計においてはわずかな金額であるということを申し述べさせていただきまして、答弁とさせていただきます。 ◎総務部長(新井英壽君) 私の方からは、現建物の規模に差があるけれども、工期は同じなのかということにつきまして御答弁させていただきます。
一本松橋上流の烏川左岸には、比較的河川面とその他の地盤面との高低差が大きく、がけといった感じの斜面が残されている自然があり樹木が多く茂っており、自然景観の残っている地域でもございます。そのために野鳥の種類及び数量も多いので、野鳥の観察には適したところでもございます。
第2号は、敷地の地盤面が北側の隣地より1メートル以上低い場合の緩和規定でございます。 第10条も、新たな条文で、建築物の軒の高さの制限で、別表第2の区域に応じて制限するものでございます。 第6条は、建築物の高さの最高限度で、第8条に繰り下げ、第5条は壁面の位置の制限で、第3項に再開発地区計画による制限を加えるもので、第7条に繰り下げます。